策定の根拠
町長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、総合教育会議において協議の上、本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標(理念)や施策の根本となる方針を定めるものです。
大綱の役割
この大綱は、町長と教育委員会が教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について基本的な認識を共有し、連携を密にして、施策を推進することを目的にしています。 なお 、対象期間は、令和2年度を始期、令和6年度 を 終期とする5年間とします。
構成
第1章 基本理念
第2章 基本方針
第3章 施策体系
対象期間
令和2年度から令和6年度の5年間