義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条に基づき、施設整備計画を作成しましたので公表します。
黒松内町立学校等施設整備計画(令和3年度~令和4年度)について
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条により、地方公共団体が国の交付金の交付を受けようとするときは、文部科学大臣が作成した施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。また、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又は、これを変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。